精神障害での退職だと雇用保険を300日にできる可能性がある!申請方法を時系列にまとめてみた
今回は、精神障害になった時の雇用保険の受給日数を300日にする方法について解説していきたいと思います。
目次:
【事前説明】
【障害者枠の雇用保険の申請手順(詳細)】
【終わりに】
【事前説明】
まず、ご自身が就職困難者に該当するかを見てみましょう。
就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者などにより就職が困難な人のことを指します。
精神障害では、主に以下のものが該当します。
・てんかん
就職困難者でも、実際に全員が300日になるわけではありません。
タイトルに300日と書いてあるのに申し訳ございません。
年齢と勤続年数(雇用保険を支払っていた期間)により決まります。
条件によっては300日より少ない場合と多い場合があります。
年齢、雇用保険の支払期間:受給日数
45歳未満、1年未満の場合:150日
45歳未満、1年以上の場合:300日
45歳以上65歳未満、1年未満の場合:150日
45歳以上65歳未満、1年以上の場合:360日
【障害者枠の雇用保険の申請手順(詳細)】
ここから、本題の時系列にした申請手順に入りたいと思います。
申請時の私の状況:
・雇用保険の時給機関の延長している最中
・精神障害者保健福祉手帳なし
- 手順①
4月上旬 場所:精神科
私は雇用保険の受給期間の延長の手続きを行っていたため、担当医師に就労可能証明書を依頼しました。
雇用保険の受給期間の延長の手続きをやっていない場合は申し訳ないですがわかりません。
就労可能証明書はその日に速攻で記入していただきました。
私の場合、文書料は3,300円かかりました。
ちなみに、就労可能証明書はハローワークで貰えます。
- 手順②
4月上旬 場所:ハローワーク
就労可能証明書の提出をし、雇用保険受給期間延長を終了させました。
雇用保険の手続きの時に、退職理由を述べて就職困難者に該当しないかと伝えました。
ポイントは、自分から言わないと基本的に手続してもらえません。
※このことは、本来であれば就職相談課での相談のタイミングで行うらしいですが、私は前段階の雇用保険課での手続きの際に話しました。
就職相談課での相談の時に、就職困難者となるには障害枠の雇用保険に加入しなくてはならないとの説明をうけました。
(この話は後日、記事にする予定です)
私は障害枠に加入することに合意の上で、主治医の意見書をもらいました。
※精神障害者保健福祉手帳なしのため、主治医の意見書が必要でした。
- 手順③
4月上旬 場所:精神科
担当医師に主治医の意見書を依頼しました。
私はハローワークが早く欲しがっていたので、早く記入してもらうように交渉しました。
- 手順④
4月中旬 場所:精神科
窓口で主治医の意見書を受け取りました。
私の場合、文書料は3,300円かかりました。
- 手順⑤
4月中旬 場所:ハローワーク
主治医の意見書を提出しました。
- 手順⑥
4月下旬 場所:ハローワーク
雇用保険受給資格者証の離職理由のコードと受給日数を確認しましょう。
私の場合は、離職理由のコードは33、受給日数は300日でした。
【終わりに】
私が精神障害になって退職後、雇用保険の受給日数を300日にした方法を時系列で書かせていただきました。
文量が思っていたよりも多くなり、読むのが大変だと思いますがご了承ください。
この記事のことも少しでも多くの方に知っていただきたいですね。
心の病気になり、精神障害者となるのは誰にでも起きうるのですから。
それでは、また。