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自立支援医療制度の申請の仕方を時系列でまとめてみた

今回は、自立支援医療制度の申請の仕方を時系列でまとめました。

 

目次:

・【自立支援医療制度とは】

・【自立支援医療制度の申請手順】

・【自立支援医療制度の使い方】

・【終わりに】

 

 

自立支援医療制度とは】

その前に、自立支援制度について軽く説明しときます。

詳しいことは役所または役場に聞いていただきたいと思います。

 

自立支援医療制度とは

・精神通院の医療費を減らせる制度です(医療費の自己負担額が1割)

・指定した医療機関のみ適用になります

・有効期限は1年間のため、毎年更新する必要があります

 

 

自立支援医療制度の申請手順】

ここから、本題の申請手順を時系列にまとめたものになります。

 

  • 手順①

2月 場所:お住いの役所、役場

自立支援医療制度の各書類を入手しました。

・診断書(精神通院医療用)

・申請書(自立支援医療用)

 

  • 手順②

3月上旬 場所:精神科

担当医師に診断書(精神通院医療用)の記入を依頼しました。

※担当医師と交渉することにより、診断書を早く作成してもらえる可能性があります。

 

  • 手順③

4月上旬 場所:精神科

窓口で診断書(精神通院医療用)を受けとり、文書料を支払いました。

私の通院している精神科の場合は3,300円でした。

 

  • 手順④

4月上旬 場所:お住いの役所、役場

持ち物:

・保険証

・診断書(精神通院医療用)

・申請書(自立支援医療用)

 

診断書(精神通院医療用)と申請書(自立支援医療用)を提出しました。

 

  • 手順⑤

5月下旬

郵送で以下のものが届きます。(申請から約2か月ほどかかります)

自立支援医療受給者証(精神通院)

・自己負担上限管理票

 

※私は自立支援医療制度の申請中に精神障害者保健福祉手帳を申請してしまったため、福祉医療受給者証が後日交付になってしまいました。

 

 

自立支援医療制度の使い方】

毎回の診察の時、指定の医療機関(精神科、薬局)に提示してください。

・保険証

自立支援医療受給者証(精神通院)

・自己負担上限管理票

・福祉医療費受給者証

 

 

【終わりに】

今回お届けした情報は自立支援医療制度の申請についてでした。

皆さんの参考になればと思います。

 

それでは、また。