SIN・myクリエイト

ブログ内容:精神障害の時の手続き、資格試験、再就職、ゲーム etc

【簡略版】精神障害で退職した時に雇用保険を300日にする方法を時系列でまとめてみた

今回は、以前書いた記事「精神障害で退職した時に雇用保険を300日にする方法を時系列でまとめてみた」の簡略版をお届けしたいと思います。

 

文量が多かったですもんね (汗

さっそく本題に入りたいと思います。

 

 

【障害者枠の雇用保険の申請手順(簡略版)】

申請時の私の状況:

雇用保険の時給機関の延長している最中

精神障害者保健福祉手帳なし

 

  • 手順①

4月上旬 場所:精神科

・担当医師に就労可能証明書を依頼

雇用保険の受給期間の延長の手続きをやっていない場合は不明

 

  • 手順②

4月上旬 場所:ハローワーク

・就労可能証明書の提出をし、雇用保険受給期間延長を終了させた

雇用保険の手続きの時に、就職困難者について相談

→手帳なしのため、主治医の意見書をもらう

 

  • 手順③

4月上旬 場所:精神科

・担当医師に主治医の意見書を依頼

 

  • 手順④

4月中旬 場所:精神科

・窓口で主治医の意見書を受け取る

 

  • 手順⑤

4月中旬 場所:ハローワーク

・主治医の意見書を提出

 

  • 手順⑥

4月下旬 場所:ハローワーク

雇用保険説明会に参加し、雇用保険受給資格者証を貰う

※離職理由のコードと受給日数を確認

 

 

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精神障害での退職だと雇用保険を300日にできる可能性がある!申請方法を時系列にまとめてみた