【簡略版】精神障害で退職した時に雇用保険を300日にする方法を時系列でまとめてみた
今回は、以前書いた記事「精神障害で退職した時に雇用保険を300日にする方法を時系列でまとめてみた」の簡略版をお届けしたいと思います。
文量が多かったですもんね (汗
さっそく本題に入りたいと思います。
【障害者枠の雇用保険の申請手順(簡略版)】
申請時の私の状況:
・雇用保険の時給機関の延長している最中
・精神障害者保健福祉手帳なし
- 手順①
4月上旬 場所:精神科
・担当医師に就労可能証明書を依頼
※雇用保険の受給期間の延長の手続きをやっていない場合は不明
- 手順②
4月上旬 場所:ハローワーク
・就労可能証明書の提出をし、雇用保険受給期間延長を終了させた
・雇用保険の手続きの時に、就職困難者について相談
→手帳なしのため、主治医の意見書をもらう
- 手順③
4月上旬 場所:精神科
・担当医師に主治医の意見書を依頼
- 手順④
4月中旬 場所:精神科
・窓口で主治医の意見書を受け取る
- 手順⑤
4月中旬 場所:ハローワーク
・主治医の意見書を提出
- 手順⑥
4月下旬 場所:ハローワーク
※離職理由のコードと受給日数を確認
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精神障害での退職だと雇用保険を300日にできる可能性がある!申請方法を時系列にまとめてみた